前職の源泉徴収票がないと年末調整はどうなる?再発行・不交付届・確定申告の確認順

前職の源泉徴収票がない。年末調整と確認の順番。書類と封筒、カレンダー、小さなぱーそんのイラスト。

転職した年の年末調整で、前の勤務先の源泉徴収票が見つからない。そんなときは、「まだ交付されていない」のか「受け取った後に紛失した」のかを分け、前職と今の勤務先の両方へ連絡します。前職へ依頼しただけで、今の勤務先の受付期限が延びるわけではありません。

この記事は、年の途中で転職し、その年の給与を今の勤務先で年末調整する場面を中心に整理します。前職の給与を省いてよいか、給与明細で代用できるか、という迷いを解くための確認手順です。

目次

まずは「その年分の給与所得の源泉徴収票」か確認する

国税庁は、中途就職者について、その年に前の勤務先へ扶養控除等申告書を提出して受け取った給与がある場合、それも含めて年末調整すると説明しています。確認するのは給与の金額だけでなく、徴収された税額や社会保険料の額です。国税庁:中途就職者の年末調整

2026年分の手続きなら、探すのは2026年分の書類です。前年分の源泉徴収票や、退職金についての「退職所得の源泉徴収票」と取り違えないでください。複数回転職した場合も、直前の1社だけでよいと決めず、その年に給与を受けた勤務先を担当者に伝えます。

手元の状態最初にすること注意点
一度受け取ったが紛失した前職の給与担当へ再発行を依頼不交付の届出は再発行の手続きではない
受け取っていない前職へ交付方法・時期を確認紙の郵送だけでなく、電子交付の案内も確認
交付期限を過ぎ、依頼しても交付されない税務署へ不交付の届出を検討届出だけで年末調整や確定申告は完了しない
今の勤務先の締切に間に合わない到着見込みと追加受付の可否を相談前職分を確認できなければ年末調整できない
前職票に「乙欄」の表示があるその給与の扱いを担当者へ確認前職の給与すべてが年末調整の合算対象とは限らない

前職への依頼と、今の勤務先への連絡を並行する

前職には、対象年分、在籍時の氏名・所属、退職日、交付済みか分からないこと、受取方法を伝えます。例えば「2026年分の給与所得の源泉徴収票を確認できていません。交付済みかと、未交付の場合の予定日を教えてください」と問い合わせます。紛失と分かっているなら、再発行の依頼であることを明記してください。

今の勤務先には「前職へ依頼した日」「到着見込み」「手元にある資料」を伝え、追加提出できる期限・方法を確認します。会社の締切を過ぎたから必ず対応不能とも、年内なら必ず間に合うとも決めつけないことが大切です。メール等の回答は、提出済みの証拠と一緒に残します。

交付期限を過ぎても届かない場合:不交付の届出

国税庁が示す給与所得の源泉徴収票の交付期限は、中途退職の場合は退職後1か月、それ以外は翌年1月31日です。会社の年末調整の社内締切とは別の期限です。期限前なら交付予定を確認し、期限を過ぎて依頼しても交付されない場合は「源泉徴収票不交付の届出」を検討します。国税庁:不交付の届出手続

届出には、保存している給与明細の写しや、交付を求めたことが分かる資料を用意します。電話で頼んだ場合も、日時・相手・連絡方法・回答をメモにしておきましょう。提出先や提出方法、最新様式は公式案内で確認してください。以前ダウンロードした様式をそのまま使う前に見直すと安心です。

この届出を受けた税務署は、勤務先へ交付するよう行政指導を行います。ただし、国税庁は相手方の自主的な協力を前提とすることも明記しています。税務署が代わりに源泉徴収票を作成する制度でも、すぐ入手できる保証でもありません。届出後も前職への依頼を続け、年末調整や申告の期限が迫る場合は、その手続きについて別に相談してください。国税庁:届出前の確認事項

給与明細や通帳だけで、年末調整できる?

国税庁の案内は、前職の給与・税額等を「源泉徴収票など」で確認するとしています。しかし、手元の明細を足した数字や、通帳の振込額だけで必ず代用できるとは示していません。振込額は控除後の手取り額であり、年末調整で確認する給与の金額とは異なります。

令和8年分の手引きでも、前職の給与に加え、源泉徴収税額や社会保険料を一緒に集計する必要があるとしています。給与明細は経緯の確認や不交付届の資料として保管しつつ、年末調整の確認資料として足りるかは勤務先に相談しましょう。自分で推計した数字を確定額として提出することは避けます。国税庁:令和8年分年末調整のしかた

仮定例:前職120万円、今の勤務先240万円なら

説明用の仮例として、同じ年の給与の支払金額が前職120万円、今の勤務先240万円だったとします。前職分も年末調整に含める条件を満たすなら、確認する給与の合計は360万円です。前職票が届かないからといって、今の勤務先の240万円だけで済ませる話ではありません。実際の精算には税額・社会保険料・各控除の確認も必要です。

前職へ交付を依頼し、今の勤務先が指定する期限までに必要な確認ができれば、勤務先の手続きに進みます。確認できず年末調整を受けられない場合は、確定申告でその年分を精算します。後から受け取った前職票を翌年分の年末調整へ混ぜることはしません。これは本人の収入や転職経験を示すものではなく、税額・還付額を計算した例でもありません。

前職の「乙欄」と、確定申告時の二重計上に注意

扶養控除等申告書を提出した勤務先の主たる給与と、別の勤務先の従たる給与では扱いが異なります。国税庁は、従たる給与は原則として年末調整できないと説明しています。「乙欄」に印がある票や、同時期の掛け持ち給与がある場合は、通常の転職前後の合算と同じにせず確認してください。年末調整に含めないことと、申告上も無視してよいことは別です。国税庁:2か所以上から給与をもらう場合

また、後日確定申告するときは、今の勤務先の源泉徴収票に前職分がすでに含まれているかを確かめます。仮例の360万円が記載された票に、前職120万円をもう一度足すと480万円になり、二重計上です。摘要欄や勤務先への確認で合算の有無を整理し、単純に手元の票を全部足さないようにします。坂井市:年末調整した給与と前職分の合算の違い

勤務先で対応できないときの申告準備

勤務先で前職分を確認できず年末調整できない場合は、対象年の各給与と控除の資料を集め、確定申告の準備をします。源泉徴収票を待っている間に期限が近づいたら、手元の給与明細・依頼記録・勤務先の回答を整理して税務署等へ相談してください。「届いてから考える」と放置せず、未入手のまま何を確認するか相談するための資料です。

年末調整を受けていないから必ず還付になるわけではなく、計算結果によっては納付が必要です。申告義務のない人の還付申告は翌年1月1日から5年間できますが、申告義務のある人の期限も5年になるわけではありません。国税庁:還付申告

生命保険料などの控除証明書も出し忘れている場合は、給与合算とは別に整理します。保険料控除証明書を出し忘れた場合の確認手順では、勤務先の再計算と確定申告を分けて説明しています。

ふるさと納税のワンストップ特例を申請していても、同じ年分の確定申告をする場合は、申請済み分も含む寄附金控除の計算が必要になります。前職票の問題だけ直して、寄附の申告を忘れないようにしてください。国税庁:ふるさと納税の申告上の注意

最初の一歩は、対象年分と交付状況を確認し、前職への依頼と今の勤務先への相談を同時に進めることです。本人の状況による申告義務や個別の訂正方法は、税務署等で確認してください。公式情報確認日:2026年10月28日。

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