医療費控除は10万円以下でも対象?家族分・補てん金・戻る税金を整理

医療費控除は10万円以下でも対象? 家族分・補てん金・控除額を整理。領収書と計算機、小さなぱーそんのイラスト。

「今年の医療費は10万円に届かないから、申告しても意味がない」と決めていませんか。総所得金額等が200万円未満なら、10万円以下の医療費でも医療費控除の対象になる場合があります。ただし、控除額がそのまま振り込まれる制度ではありません。

確認する順番は、①誰が払ったか、②対象になる費用か、③保険金などで補てんされた分、④所得に応じた基準額です。必要な受診を減らしたり、控除を増やすために不要な支出をしたりせず、すでに支払った費用を整理しましょう。

目次

10万円は全員共通ではない

通常の医療費控除は、その年の1月1日~12月31日に実際に支払った対象医療費から計算します。未払い分は原則として支払った年の対象です。

控除額=対象医療費-対応する保険金など-基準額。基準額は原則10万円ですが、総所得金額等が200万円未満なら、その5%です。計算結果がマイナスなら控除額は0円、上限は200万円となります。国税庁:医療費控除の計算

ここでいう「総所得金額等」は、給与の額面年収や手取り額ではありません。給与だけの場合も給与所得控除後の所得を基に確認します。副業など他の所得がある場合は、給与の数字だけで判定しないでください。

計算例①:医療費8万円でも対象になる場合

以下は制度を理解するための仮例で、実際の還付実績ではありません。総所得金額等が120万円、対象医療費が8万円、補てん金がない人なら、基準額は120万円×5%=6万円。医療費控除額は8万円-6万円=2万円です。

一方、総所得金額等が200万円以上で、同じ医療費8万円なら基準額10万円を超えず、通常の医療費控除額は0円です。「医療費だけ」で決めず、申告する人の所得も確認します。

家族分を集める前に、誰が支払ったかを確認

自分だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために自分が支払った医療費も対象になり得ます。「生計を一にする」は生活費などを共通にしている関係です。家族が扶養控除の対象であることが必須、という意味ではありません。

共働きでも、一方が生計を一にする配偶者の医療費を実際に負担したなら、支払った人の控除対象になります。反対に、家族が各自で支払った費用を、税率が高い人へ自由に付け替えることはできません。同じ領収書を夫婦双方で使う二重計上にも注意しましょう。国税庁:共働き夫婦の医療費の負担

迷いやすい費用の判断表

確認するもの整理のしかた
診療・治療、治療に必要な薬対象になり得る。薬局の買い物全額ではなく、治療目的の薬を分ける
健康増進目的のビタミン剤など通常の医療費控除では対象外。医薬品という表示だけでは決めない
通院の電車・バス代診療等のため直接必要な費用を記録。日付・受診者・区間・金額を残す
タクシー、自家用車の費用タクシーは公共交通機関を利用できない場合などに限る。ガソリン代・駐車場代は対象外

表は代表例で、個別費用の可否をすべて網羅するものではありません。保険が利くかどうかだけでは判定できないため、目的や内容を確認します。国税庁:対象となる医療費/国税庁:通院費の記録方法

健診の費用は原則対象外ですが、受診の必要性と税の対象になるかは別問題です。要再検査と言われた場合の準備は、健診後の受診先・持ち物・費用の確認手順で整理しています。

計算例②:補てん金の余りを別の医療費から引かない

入院給付金や高額療養費などは、給付の対象になった医療費から差し引きます。その費用を超えて受け取った分を、関係のない別の医療費から引く必要はありません。

仮に、対象となる入院費12万円に対して入院給付金が15万円、別の通院・治療費が14万円あり、その通院等には補てんがないとします。入院費から引くのは12万円までなので入院分は0円。残った通院等14万円について、総所得金額等が200万円以上なら、14万円-10万円=控除額4万円です。

総額26万円から給付金15万円を丸ごと引いて、控除額を1万円とする計算ではありません。領収書と給付通知を「どの治療・入院に対応するか」で組にすると整理しやすくなります。根拠は前掲の国税庁「医療費控除の計算」を確認してください。

控除額4万円と、戻る税金4万円は違う

医療費控除は、税金を計算する前の所得から差し引く「所得控除」です。例②の4万円全体に所得税率5%がかかっており、他の条件が変わらないと単純化すれば、所得税本体の差は4万円×5%=2,000円です。これは復興特別所得税や住民税、税額控除等を含めない説明用の計算で、還付額の保証ではありません。国税庁:所得税の税率

還付されるのは、原則としてすでに納めた所得税のうち納め過ぎた分です。源泉徴収や予定納税がなければ、所得税の還付はありません。申告全体では他の所得によって追加納税になることもあるため、医療費控除だけで入金予定を立てないようにします。国税庁:還付申告

申告前にそろえるものと、保存するもの

まず年ごとの領収書を、受診者・病院や薬局別にまとめます。支払者、支払日、金額、補てん金、通院交通費を一覧にし、医療費通知と照合してください。通知にない費用を加えるときは、通知に載っている同じ支払いを重ねないことが大切です。

原則として「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付し、その根拠となる領収書は確定申告期限等から5年間保存します。所定の6項目を満たす医療費通知を添付する場合は、その通知分の記載を簡略化でき、該当分の領収書保存は不要です。通知にない費用や、自分で補完した費用の領収書まで捨てないでください。

マイナポータルの画面やPDFを印刷しただけのものと、所定の電子データを利用する手続きは同じではありません。保存要否は使う資料・提出方法で確認します。国税庁:医療費控除の手続き/医療費通知のQ&A

よくある質問

Q.市販薬を買ったらセルフメディケーション税制も使える?
対象医薬品の購入に加え、一定の健診・予防接種などの取組要件があります。通常の医療費控除とは同じ人の同一年分で併用できず、選択後に更正の請求や修正申告で切り替えることもできません。申告前に両方の対象額を整理し、選びます。国税庁:セルフメディケーション税制

Q.年末調整が済んでいても申告するの?
医療費控除は年末調整では受けられないため、適用を受けるには確定申告が必要です。申告義務がない人の還付申告は、対象年の翌年1月1日から5年間可能です。申告義務のある人の期限と混同しないでください。根拠は前掲の「還付申告」です。

Q.ふるさと納税のワンストップ申請はそのままでよい?
医療費控除などで確定申告をすると、同じ年分のワンストップ特例申請は無効になります。申請済みの寄附も含めて、確定申告で寄附金控除を計算してください。国税庁:ふるさと納税。支出時期はふるさと納税の先払いと家計管理も参考になります。

まずは領収書と補てん金を一組ずつ確認する

最初から還付額を予想するより、「誰の費用を誰が払い、何が補てんされたか」を整理すると判断が進みます。対象か迷う費用や家族間の負担が不明な場合は、資料をそろえて税務署等に確認してください。控除のために受診時期や治療を自己判断で変える必要はありません。

公式情報確認日:2026年10月28日。主な国税庁タックスアンサーは「令和8年4月1日現在法令等」の表示を確認しています(ページ公開・更新日とは別です)。この記事は一般的な整理方法であり、個別の税額や適用を確定するものではありません。

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